老人ホームや介護施設で起きたケガって保障されるの?

更新日:
老人ホームや介護施設で起きたケガって保障されるの?

Q. 施設に入所している母が転倒したと連絡がありました。幸い少し腫れたくらいで大事には至らなかったのですが、骨折してしまったり、頭を打ってしまったりしたことを考えると心配になりました。もし大きなけがをした場合保障はされるのでしょうか。

A. 責任の所在によって判断されます。

介護施設入所した方が転倒等で骨折など受傷してしまった場合、責任の所在を問われます。明らかに施設側に過失があった場合、入院費用などの支払いは保障されます。地域によっては介護施設を新規で立ち上げる際に、「介護事業者賠償責任保険」という保険に加入することが義務付けられているところもあります。こちらは介護事業者が業務上に起因した事故によって、法律上賠償となる費用を保障する保険です。

この保険に加入していることにより、被害を被られた方への補償がより安心にスピーディーに支払われるようになっています。しかし、この保険から支払われる条件は、あくまでも施設側に過失があった場合に限ります。しかし、介護側が十分な対応はしてたものの起こってしまった事故に対しては、施設側の過失とは認められない場合があります。事件性があった場合には過失か過失でないか最終的に判断をするのは、裁判所となります。

実際のケースでも施設内で起きた転倒で業務上過失として扱われないケースも多くあります。特に認知症を患った方で、日夜問わず徘徊傾向の方、介護に対して強い拒否傾向がある方に対しては、職員がいくら丁寧に介護しても人員的、時間的に一日中対応するのが困難です。そのちょっとした隙に転倒された場合には過失とならない場合があるので、常に保障されるわけではないとご認識ください。

Designed by Freepik