引っ越したら介護保険証の住所も変更すべき?

更新日:
引っ越したら介護保険証の住所も変更すべき?

Q. 一人暮らしの母が転倒することが増えて心配なため、県外に住んでいる娘の家に引っ越してもらいました。介護保険を自宅の住所で申請してあるのですが、介護保険証の住所を変更する必要はありますか?

A. 介護保険は住んでいる市区町村が保険者となりますので、住所変更をした場合は必ず届け出ましょう。

介護保険は住んでいる市区町村が保険者となっています。市区町村を越えて引越しをした場合には手続きが必要なので、切れ目なくサービスを利用するためには届出を忘れないようにしなければいけません。

引越しをする場合には、もともと住んでいる市区町村の役場の介護保険の担当部署で転出の手続きをします。この時、介護保険被保険者証を持参してください。転出の手続きをすると、要介護認定を受けている方は「受給資格証明書」がもらえます。

引越しをしたら「受給資格証明書」を持って、引越し先の役場で転入の手続きを行います。手続きをすると、新しい介護保険被保険者証をもらうことができます。引っ越して同居されるようでしたら、同じ世帯の方でも手続きが可能です。

また、介護度の認定は各地区町村で行っているものなので、原則として引越し先で介護認定を受けなおす必要があります。しかし、引越し先の市区町村で14日以内に転入手続きを行えば、介護度を引き継ぐことができます。14日を超えてしまうと再度介護申請が必要ですので、忘れずに手続きをしてください。

また、引っ越した場合にはケアマネジャーを変更しなければいけません。新しいケアマネジャーは地域包括支援センターで紹介してもらえるので相談してください。必要なサービスを切れ目なく受けられるように、早めに相談しておくと良いでしょう。

Designed by Freepik