第2号保険料とは?【介護の用語集】

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第2号保険料とは?【介護の用語集】

第2号被保険者が払う介護保険料のことを第2号保険料といいます。第2号被保険者とは、40歳以上から64歳未満の方で、なおかつ、医療保険に加入している方のことです。40歳以上になると、各自で加入している国民健康保険や社会保険から介護保険料を算定し、64歳まで医療保険料と共に、第2号保険料を納めることとなります。尚、納める介護保険料の額は、加入している医療保険によって異なります。

介護保険料をしっかり納めていれば、65歳以上の高齢者になったとき、要支援・要介護の認定を受けることで、費用の自己負担が少なく、安心して介護保険サービスを利用することができるという仕組みです。そして、万が一、40歳以上64歳未満の方で、介護保険サービスの利用を希望する場合は、「特定疾病」と診断された方のみ利用することができます。

現在、厚生労働省の定義によって、16種類の病気が「特定疾病」と定められており、診断されるには、老化が原因であることが重要視されます。診断される疾病の例としては、末期がんや関節リウマチ、筋委縮性側索硬化症(ALS)、外傷性を除く脳血管疾患、初老期における認知症等が該当します。特定疾病は、医師の診断が必ず必要となりますので、申請する前には必ず医療機関への受診と介護保険申請の意思表示を医師にしておくことが必要です。

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