看護師の活躍場所は病院だけではなく、他にも多くの場所で活躍しています。施設や保育所、自治体などでも資格を活かして活躍している看護師がたくさんいますが、中でも自宅に看護師が来てくれて利用できる訪問看護が、在宅での療養のために必要な職種として介護保険制度で注目されています。今回は、自宅に看護師が来てくれて病状をチェックしてくれる訪問看護のサービスについて紹介します。
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訪問看護のサービス内容について
自宅で利用できる訪問看護の看護師は、患者の状態に合わせた疾患のケアだけではなく、心のケアや介護をしている家族のケアも行います。
健康チェック
体温や血圧、血中酸素濃度や血糖値などを計測する
排便や排尿の様子、水分摂取や食事摂取の状況を確認する
入浴の介助
疾患の影響で入浴をすることが困難な患者の体調管理を行いながら入浴介助をする、入浴できない時は体を拭く
リハビリ
身体の状態が悪化しないようにリハビリの計画を立て指導、リハビリをする
傾聴
患者や家族の話を聴いてアドバイスをし、不安を取り除く
服薬管理
薬がきちんと飲めているか確認をし、症状に合わせて服薬の調整を行い主治医に報告する
傷の手当
床ずれや打撲痕、切り傷や皮膚剥離などの手当をする
診療の補助
バルーンカテーテルバックの交換やストマバックの交換などを行う
体位変換
寝たきりの患者や麻痺がある患者の身体の位置を変え、床ずれにならないようにアドバイスをする
爪切り
爪の変形などにより自宅での爪切りが難しい患者の爪を切る
計画書の作成
自宅で利用する患者の訪問時に、どんなケアをするのか書面にして説明し同意を得る
報告
訪問した様子を必要時や定期的に主治医に報告する
連携
患者の状態によって、患者が利用しているサービスなどがあればケアマネージャーやサービス事業者と連携して、症状の改善に努める
急変対応
24時間体制で急変時に医療面でのアドバイスをする
看取り
余命が残された患者の緩和ケアに関する処置やアドバイス、心のケアをおこなう
最期を迎えた時のエンゼルケア(処置、保清など)を行う
以上、自宅で利用できる訪問看護の代表的な例をあげましたが、これ以外にも患者一人一人に合わせて計画に沿ったケアを行います。
訪問看護師がいる場所は?
訪問看護の看護師は、病院や訪問看護ステーションという事業所に所属しています。
訪問看護を利用したい時は?
自宅で利用したい時は主治医の指示が必要になるので、まずは主治医に相談してください。介護保険の認定(要支援1.2要介護1~5)を受けている方は介護保険を使って利用するので、ケアマネージャーにも訪問介護を利用したいことを伝えます。その後、訪問看護ステーションに連絡をして依頼しますが、どこに訪問看護ステーションがあるか分らない時や、空きのある訪問看護ステーションが分らない場合はケアマネージャーに探してもらいましょう。
訪問看護の利用時間や頻度
介護保険を使った訪問看護の場合は、利用回数は無制限で1回30分から1時間30分まで利用できますが、注意してほしいのは介護保険の利用限度額(介護度別に限度額が違います)の範囲内で利用することです。(1回20分の利用も条件により可。)
なぜなら介護保険の利用限度額を超えてしまうと、1割~3割で利用できていたサービスが全額自己負担(10割負担)になってしまうからです。訪問看護以外のサービスを利用している方は利用限度額に余裕がなくなり、訪問看護を利用したくてもできない、もしくは他のサービスの利用をやめて訪問看護を利用することになってしまう可能性もあります。
この場合は次の疾患であれば医療保険で訪問看護を利用することができます。
などです。
また、病院を退院したばかりの方や施設を退所したばかりの方も、主治医の指示があれば医療保険で訪問看護を利用することができます。介護保険制度が介護を自宅でという方向性になってきてからは病院に長い期間入院することができなくなり、早期に退院して不安定な状態のまま自宅で介護が始まるケースも増えてきています。
ですので、医療面でのケアが重度の方や、自宅で介護をしていると不安になってしまう家族の方、医療面でのアドバイスや医療機器の使い方を教えてほしい方は、自宅で利用できる訪問看護を利用することをおすすめします。
まとめ
参考文献
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001uo3f-att/2r9852000001uo71.pdf
【参考】訪問看護の仕組み 5/61(P5)「医療保険・介護保険の訪問看護の対象者のイメージ」より、疾病内容の確認に使用。
「この場合は次の疾患であれば医療保険を使用して訪問看護を利用することができます。」以降の病名の部分
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