介護事業所とは何を指しているのか

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介護事業所とは何を指しているのか

「介護事業所」とだけ聞くと、「介護してくれる場所」「ヘルパーさんがいるところ」「介護関係のなにか」等、人によって想い浮かべるものは様々だと思います。よく聞く言葉ですが、ざっくりとしか把握しておらず、一体具体的にはどんなことをしている事業所であるのか、わからない方がほとんどでしょう。今回は、そんな「介護事業所」について詳しく解説していきます。

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介護事業所の定義とは?

現在、介護保険法に基づくサービスは事業所・施設含め全25種類となっています。これは、名の通り介護保険にて利用できるサービスであり、要支援1~2、要介護1~5の介護認定を受けた方が利用できるサービスです。つまり、「介護事業所」というのは、基本的に本来の意味合いでは、これらの介護保険にて利用できるサービスを提供している事業所の全てを指します。その中の「訪問介護」はいわゆる「ヘルパーさんがいるところ」であるため、冒頭の解釈は間違いではないことが言えます。

但し、介護保険法に基づくサービス全ての事業所であることにより、ヘルパーなどの身体介助サービスを提供する事業所のみが該当するわけではありません。「訪問看護」のように看護師さんが自宅へ訪問し、医療的な管理や見守りをしてくれるサービス、杖や車いすをレンタルできる福祉用具貸与等もそれらに該当するのです。「介護事業所」と、略されて使われることも多いですが、正しく使うならば「介護サービス事業所」といいます。

介護事業所と居宅介護支援事業所の違いは?

居宅介護支援事業所とは、ケアプランセンターとも呼ばれ、要支援者・介護者が自宅で適切な介護サービスを受けられるように、サービスの紹介や調整、介護保険サービス利用に係る請求等を変わりに行っている事業所のことです。介護支援事業所には、介護支援専門員(ケアマネージャー)が配置されており、これらの業務を行っています。

介護に関わる相談、ケアプラン(介護サービス計画書)の作成、その他にも介護申請・更新を代行、施設や病院とのやり取りと、利用者1人1人に合わせ、自宅での生活を継続していけるように支援しています。この居宅介護支援事業所も介護保険法に基づくサービスにあたりますので、「介護事業所」の中の1つと言えます。

しかし、人によっては「居宅介護支援事業所」単体のみを「介護事業所」と解釈し、呼ぶこともあります。これは、「居宅介護支援事業所」が介護サービスを紹介し、介護サービス計画書を作成したり、総合的な介護の相談業務を請け負ったりしているからだと考えられます。非常に紛らわしいですが、「居宅介護支援事業所」も「介護事業所」のサービスの中の1つであるため、呼び方自体は間違っていません。しかし、「介護事業所」というのは、本来決して「居宅介護支援事業所」のみだけではなく、介護保険法に基づくサービス全てのことを指しています。

まとめ

「介護事業所」は介護保険法に基づいたサービスを提供している事業所のことであり、単体の1つのサービスを指すものではありません。介護と付く「訪問介護」や「通所介護」はもちろん、「訪問看護」や「居宅介護支援」「福祉用具貸与」等も介護保険法によりサービスを提供しているため、「介護事業所」と言えます。しかし、たまに「居宅介護支援事業所」のみを「介護事業所」と呼んでいる場合もあります。本来の意味ではなく、紛らわしいですが知識として覚えておきましょう。

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