訪問リハビリテーションとは?

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訪問リハビリテーションとは?

ケガをして整形外科にかかった時、「リハビリをしましょう。」とすすめられた経験はありませんか?通常のリハビリは、ケガをした部位の機能を回復するためにストレッチや温熱療法、その他の訓練などを行って元のように動かせられる状態に身体機能の訓練をするのが目的ですが、リハビリはそれ以外にも生活機能面を改善するという目的をもっています。それは、その人らしい自立した(自分でできることは自分で行う)生活ができて、地域で暮らせるようにするためです。

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訪問リハビリテーションについて

訪問リハビリテーションとは、病院・診療所・介護老人保健施設が運営している訪問リハビリテーション事業所のリハビリ専門職である理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)などが自宅に訪問して、リハビリを行うサービスです。訪問リハビリテーションでは、身体機能を回復する訓練に併せて生活機能の訓練も行うことが多く、これは身体機能の回復がそれ以上見込まれない場合に、現状の身体機能を維持・向上しながら、出来るだけ自立した生活を送れるようするためで、今までとは違うやり方(動作)を身に付けて自分でできる事を増やしていきます。

訪問リハビリテーションの具体例

訪問リハビリテーションはその方の状態に合った最適な方法を指導・訓練します。

例:麻痺があってベッドから起きられない場合

  • ベッドから起き上がる方法を指導・訓練する
  • 腕の組み方や身体の回転方向、足の置き場や体制など
  • 例:片手で着替えができない場合

  • 着替える方法を指導・訓練する
  • 袖を通す順番や頭をくぐらせるタイミング・方法、ボタンのはめ方など
  • 例:階段の上り下りの時に転んでしまう場合

  • 階段を安全に転倒しないで上り下りする方法を指導・訓練する
  • 身体が不安定にならない重心のかけかたや足の運び方、手すりを掴むタイミングなど
  • 例:言葉が話せないので意思が伝えられない場合

  • 言葉ではないコミュニケーション手段を提案し指導・訓練する
  • YES.NOカードや写真や絵、携帯を使ったコミュニケーションツールなど
  • 例:上手く食べられない

  • 使用する食器や箸・スプーンなどの道具(自助具)を提案し呑みこみ方などを指導・訓練する
  • 道具の種類の選定、角度や持手部分の調整、呑みこむタイミングや筋肉の使い方など
  • また、訪問リハビリテーションでは、自宅の状態をみて、より安全に過ごせる方法をアドバイスしてくれます。

    例:車椅子のため自宅の洗面所では手が届かず顔を洗うことやうがいなどが出来ない場合

  • 洗面所の下の扉を取り払い、足が入るようにすることを提案する
  • 例:玄関から外に出る時に転んでしまう場合

  • 玄関内にイスを置いて座って靴を履いたり脱いだりすることを提案する
  • 適切な位置に手すりを設置することを提案する
  • 例:椅子から立ち上がることができない場合

  • その方の筋力や体型を勘案した椅子の高さや形状(背もたれの有無・肘掛の有無)を提案する
  • このように、訪問リハビリテーションの役割は多岐に渡ります。

    訪問リハビリテーションを利用したい時

    訪問リハビリテーションを利用できるのは、介護保険の認定(要介護1~5)を受けている方です。
    ※要支援1.2の方は介護予防訪問リハビリテーションを利用できます。

    対象者は、通院または通院(通所)では自宅での自立を想定したリハビリが困難で、家屋状況の確認を含めた訪問リハビリテーションの提供がケアマネジメントの結果必要と判断された方ですが、基本は通所系サービスを優先します。

    また、利用にあたり医師の指示が必要になりますので、ケアマネージャーと訪問リハビリテーション事業所へ相談をします。
    ※医師とは、主治医ではなく訪問リハビリテーションを提供している事業所の医師のこと。

    その後訪問リハビリテーションの事業所と契約などを交わし、医師の指示のもとサービスの提供が開始されます。

    訪問リハビリテーションの実施時間

    訪問リハビリテーションは基本20分間ですが、場合により20分×2回の合計40分間行うこともできます。また、退院や退所をしたばかりの方や、介護保険初回認定(要支援から要介護になった場合も含む)の場合は、退院日・退所日・介護保険認定日から3ヶ月の間「短期集中リハビリテーション」を受けられます。この「短期集中リハビリテーション」は20分間のリハビリとなり、通常のリハビリにプラスしてうけることになります。

    短期集中期間の例

  • 退院日が10/1の場合:10/1~12/31まで
  • 退院日が10/15の場合:10/15~1/14まで
  • ※期間は訪問リハビリテーションを開始した日からではなく退院日などになるので注意が必要です。

  • 初回認定日が10/1、認定期間が9/1~2/28の場合:9/1~11/30
  • ※認定日または認定期間のどちらか早い日付となりますが、市区町村により見解の違いがあるため10/1~12/31と判断される場合もあります。

    訪問リハビリテーションと他のリハビリサービス併用

    訪問リハビリと通所(通い)リハビリの併用は、通所リハビリで賄いきれない部分や自宅の状況により、訪問リハビリを行うことが必要と考えられる場合は可能です。訪問リハビリと訪問看護事業所が行うリハビリとの併用の場合は、目的(訪問リハビリでは歩く訓練・訪問看護事業所が行うリハビリでは言葉の訓練など)が違えば可能です。
    ※併用する場合は、事業所同士の情報共有などが必要になるので、直接サービス事業所に頼む前にケアマネージャーに相談することをおすすめします。

    まとめ

  • 訪問リハビリテーションは、病院・診療所・介護老人保健施設のリハビリ専門職が自宅へ来てリハビリを行うサービスである。
  • 訪問リハビリテーションで大切なことは、日常生活動作もリハビリと考えて自立した生活が送れるように指導や訓練を行うことである。
  • 訪問リハビリテーションを利用できるのは要介護1~5で、通院や通所が困難な方。またはケアマネジメントで必要と判断された方。
  • 訪問リハビリテーションの実施時間は基本20分間であるが、それ以外にも40分間や短期集中期間などにより実施時間が異なる。
  • 訪問リハビリテーションの併用は条件にあてはまれば可能。

    参考文献

    https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000167233.pdf
    【参考】訪問リハビリテーション参考資料 4/41(P3)「訪問リハビリテーションの対象者」より。
    対象者は、通院が困難または通院(通所)では自宅での自立を想定したリハビリが困難で、家屋状況の確認を含めた訪問リハビリテーションの提供がケアマネジメントの結果必要と判断された方ですが、基本は通所系サービスを優先します。の部分の確認に使用。

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