介護保険サービスの利用申請手順は?

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介護保険サービスの利用申請手順は?

転倒や病気などで今まで通り自立して困難になった場合、介護保険を利用すれば、原則1割負担で様々な介護サービスを受けられることができます。しかし、介護保険料を毎月支払っているからってすぐにデイサービスや施設サービスなどの介護保険サービスを利用することができません。介護保険サービスを利用するには要介護認定で認定される必要があります。介護保険サービスを利用する手順について説明します。

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介護保険サービスを利用するにはどうすればいいの?

介護保険サービスの利用を開始するためには、まず要介護認定を受け、要支援1~2、もしくは要介護1~5のいずれかに認定される必要があります。要介護認定後、ケアマネージャーなどにケアプランを依頼し、ケアプランに従い、サービス事業所と契約後、晴れて介護保険サービスを原則1割の自己負担で利用することができます。



1. 要介護認定の申請

介護保険を利用することを決めたのであれば、居住地の市役所あるいは区役所、町・村役場の窓口に申請届を提出する必要があります。申請できる人は介護を希望する本人や家族となっています。病院に入院中などで本人や家族が申請することが難しい場合、地域包括センター職員や居宅介護支援専門員、介護施設の職員が代わりに申請を行うことが可能です(代行申請)。



申請の際に必要なもの

65歳以上の第1号被保険者の場合は、「介護保険被保険者証」が必要です。40歳以上64歳までの第2号被保険者の場合は、「医療保険証」を持参していく必要があります。介護保健サービスを希望する本人の印鑑も必要なので忘れずに持っていくようにしましょう。なお、自治体によって必要なものが変わることがありますので、事前に確認しておくことをおすすめします。



2. 調査

要介護認定の申請を行うと、市町村から認定調査日の日程についての連絡があります。日程調査日が決定すれば、その日に市町村等の調査員が、「介護が必要な状態か、どの程度の介護量が必要か等」の調査を行いために自宅や施設、病院等に訪れます。かかりつけ医がいる場合は、市町村が主治医に意見書を依頼します。もし、主治医がいない場合、市町村が指定する医師の診察が必要となります。

3. 審査

調査結果は主治医の意見書とも合わせて全国一律の方法でコンピューターにて判定されます(一次判定)。一次判定の結果及び主治医意見書をもとに介護保険審査会が開かれ、要介護区分の判定が行われます(二次判定)。介護保険審査会の構成メンバーは保健・医療・福祉の学識経験者となっています。

4. 認定

介護認定調査の結果は申請した日から原則30日以内に利用者に通知されます。万が一通知が遅れる場合はその理由も記載の上、通知見込みの日が通知されます。要介護(支援)認定は、要支援1~2、要介護1~5もしくは非該当に分かれています。非該当と認定された場合、介護保険サービス利用時の支給はなく、原則全額自己負担となります。要支援から要介護と認定された人は、要介護(支援)区分に応じて介護保険支給限度額が変わってきます。

要介護(支援)認定の有効期間は新規の場合原則6ヶ月間となっていますが、本人の状態や環境等に応じて3~12ヶ月までに変更される場合があります。本人の状態に変化が生じた場合は、有効期間内でも要介護認定の変更届を提出することが可能です。

5. ケアプランの作成

要介護度が決定すれば、介護サービスを利用するためにケアプランを作成する必要があります。要支援1~2の場合は、地域包括支援センターの職員が、要介護1~5の場合は、居宅介護支援センターのケアマネージャーが作成を行います。本人や家族の希望を聞き、その人に合わせた介護保険サービス事業所の選定を行い、仮のケアプランを作成します。仮のケアプラン作成後、利用予定の介護保険サービス事業所職員や担当ケアマネージャー、本人や家族が集まってサービス担当者会議を開催し、お互いの情報交換を行います。サービス担当者会議で得た情報をふまえ、ケアプランを作成し、本人・家族の同意を得るとケアプランの完成です。

6. 介護サービスの開始

ケアプラン作成後、各事業所と利用契約を行います。利用契約締結後、介護保険サービスを利用することができるようになります。

介護保険サービスを利用するために

介護保険サービスを円滑に利用するためには、要介護認定の申請から始まり、認定調査、認定、ケアプランの作成、事業所との契約の一連の流れを踏む必要があります。少し時間と労力を必要としますが、介護保険サービスを利用するためには必要な手順ですので、今回の記事を参考に必要な人は申請するようにしてください。

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