介護予防サービスの種類とは?

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介護予防サービスの種類とは?

介護予防サービスとは、介護保険制度の要介護認定で要支援1もしくは2の判定を受けた方が利用できるサービスのことです。このサービスを利用することで、高齢者の方が介護状態になるのを防ぎ、さらには、要介護認定の非該当(自立)状態へ再び改善することを目指します。

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受けられるサービスの種類とは?

要支援の判定を受けられた方が利用できるサービスには、「介護予防サービス」がありますが、該当するサービスの種類には、自宅で利用する「居宅サービス」、施設に通う「通所サービス」、短期間施設へ入所する「ショートステイ」、生活環境を整えるための「福祉用具レンタル・販売・住宅改修」等があります。サービス内容の詳細は多岐に渡り、全て説明することは難しいので、ここでは、種類別に一例としていくつか紹介していきたいと思います。

居宅サービス

まず、居宅サービスについては、自宅の浴槽で入浴しにくい場合、浴槽を自宅へ持ち込んで入浴を介助してくれる「訪問入浴」や自宅での日常動作を安定させるため、リハビリの専門職に来てもらい、自宅での動きに合わせたリハビリテーションを実施する「訪問リハビリテーション」等があります。

通所サービス

次に、通所サービスについては、認知症の要支援者に対し、家庭的な環境の中で過ごしてもらう「認知症対応型通所介護」や身体機能の維持・改善のためのリハビリテーションを施設ですることができる「通所リハビリテーション」等があります。

ショートステイ

ショートステイでは、家族の介護負担軽減のため、特別養護老人ホームや介護老人保健施設に短期間お泊りすることができます。そして、車椅子や歩行補助杖・歩行器等の福祉用具がレンタルできたり、腰掛便座や入浴補助用具等を1~2割の負担で購入することが可能となっています。

他にも、市区町村独自で行っているサービスもありますので、お住いの市区町村に設置されている地域包括支援センターへ問い合わせてみることが大切です。

介護予防サービスを受けるためには?

まずは、要介護認定を申請することが必要です。市区町村の介護保険の窓口、もしくは地域包括支援センターへ行けば、申請方法の説明・申請用紙の配布を行っています。入院中の方は、病院の相談窓口(地域医療連携センター等)に配属されている医療ソーシャルワーカーへ相談すれば、要介護認定について説明してくれます。

要介護認定を申請して結果が出るまでの期間は、約1カ月から長ければ2カ月程かかる市区町村もあるようですので、何かしら支援が必要な状態であれば、早めに申請することをおすすめします。そして、要介護認定の結果である通知書は郵送されますので、判定が要支援1もしくは2の場合は、地域包括支援センターへ通知書を持参して、利用したいサービスを相談します。

要支援の認定は1、2の2段階に分けられますが、2の方がより支援が必要な状態ということになります。よって、2の方が利用できるサービスの量も多くなります。料金や利用できる回数は、認定結果や利用する施設によって異なりますので、担当してくれるケアマネージャーと相談しながら、決定していくことになります。

まとめ

介護予防サービスを利用するためには、まず、介護認定を申請することから始めましょう。自分に合ったサービスや施設を選定するためにも、管轄である市区町村の地域包括支援センターへ相談することが大切です。

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