特定介護予防福祉用具販売とは?

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特定介護予防福祉用具販売とは?

お歳を召してくると、ちょっとしたことで転びそうになったり、立ち上がりにくくなったりと、若い頃に比べて日常生活動作がしづらくなってきます。しかし福祉用具を使用することで、高齢者の自立を助けたり、介護者の負担を軽減したりします。特定介護予防福祉用具販売は、そんな福祉用具購入にかかる費用の一部の給付が受けることができる制度です。

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特定介護予防福祉用部販売ってどんなサービス?

特定介護予防福祉用具販売とは、要介護認定で要支援との認定を受けた人が日常生活の自立を助けるために、指定を受けた特定介護予防福祉用具販売事業所から特定福祉用具を購入した場合に、費用の一部が給付されるサービスです。特定福祉用具を利用することによって、要支援者が要介護状態となることを可能な限り予防することが目的となっています。

特定介護予防福祉用具販売の対象者

要介護認定で要支援1もしくは2と認定された人で、在宅で生活する人が対象となります。また、要介護認定有効期間内の購入の場合に限ります。認定の申請前に購入した福祉用具に関しては申請の対象とはなりません。

特定介護予防福祉用具販売の支払い限度額・支払い方法

福祉用具購入費として、年度内に最大10万円までの内、所得に応じて9~7割まで給付されます。支払い方法は原則償還払いで、購入後販売事業所に一旦全額支払いし、販売事業所が申請を行い、保険者である市町村から購入費用の9~7割の払い戻しを受けることができます。

特定介護予防福祉用具の対象種目

特定介護予防福祉用具は、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトの釣り具の部分の5種目となっています。

腰掛便座

腰掛便座に関しては主に立ち上がりの補助ができるものが対象となっています。足腰が弱くなるとしゃがんだ姿勢からの立ち上がりが困難となり、特に和式便器のようなしゃがんだ姿勢からの立ち上がりは難しくなります。福祉用具を使用することで、立ち上がりが容易となり、転倒のリスクが軽減します。特定福祉用具販売の対象となる条件は、和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式もしくはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの、便座・バケツなどからなり移動可能な便器(居室で利用可能なもの)とされています。

自動排泄処理装置の交換可能部品(特殊尿器)

特殊尿器とは、移動してトイレに行けない人に用いる尿器で、センサーで尿を感知し、自動的に尿を採取する採尿器のことです。以前は特殊尿器も購入しかできなかったですが、2012年の介護保険改正で本体部分もレンタルすることができるようになりました。ただし、特殊尿器の交換部分は従来と同じように福祉用具購入の対象となっています。交換部品としてはレシーバー、タンク、チューブのうち、尿や便の経路となるものとなっています。
 

入浴補助用具

入浴補助用具とは、入浴する際に座位の保持や安定、浴槽の出入り等を補助する目的で使用される用具で、入浴用手すり、入浴用いす、浴槽内いす、浴槽台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ等に該当されるものをいいます。肌が直接触れるものはレンタルすることができず、販売対象となります。

簡易浴槽

自立して入浴が困難だが自宅で入浴したいと希望する人に使われる浴槽で、空気式又は折り畳み式等で簡単に移動可能なものであって、取水または排水のために工事を伴わないものが対象となります。

移動用リフトの吊り具の部分

移動用リフト自体はレンタル対象の福祉用具ですが、肌が直接触れる吊り具の部分だけ購入の対象商品となっています。

特定福祉用具購入費支給の条件

特定福祉用具購入費が支給されるには、市町村の規則に則って申請する必要があります。申請するにあたっての注意点を紹介します。

申請の手順

購入しようとする物品が支給申請の対象となるか、購入前にケアマネージャーと相談するようにしてください。さらに特定福祉用具購入費支給の対象となる福祉用具を購入した場合、支給申請をすることが必要です。

特定介護予防福祉用具販売計画の作成

福祉用具を購入すれば、指定販売事業所の福祉用具専門相談員が「特定福祉用具販売計画書」を作成します。内容等を十分に説明を受け、問題がなければ同意をすることで計画書が完成します。

特定介護予防福祉用具販売を利用する際の注意点

特定介護予防福祉用具購入費の支給要件として、購入する事業所が都道府県や政令指定都市の指定を受けている必要があります。指定が受けていない販売所から購入しても支給を受けることができません。また、要支援者の居宅で使用することが条件です。施設や病院に入院中の方は、対象とはなりません。すでに購入してしまった方は施設から退所または病院から退院後に申請するようにしてください。なお、介護保険料に未納がある方は、支給対象とならない場合があるので注意してください。

効率的にサービスを利用しよう

特定介護予防福祉用具販売は、ご自宅で生活する要支援の人が支給対象となる福祉用具を購入したときに購入費の1部の支給を受けることができる制度です。生活に必要な福祉用具を原則1割負担で購入することができるので、ぜひ利用するようにしましょう。

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