居宅療養管理指導は、自宅で過ごしている通院が困難な要介護者(要介護1~5)の方に対して、医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士が自宅へ訪問し、療養上の管理や指導を行う介護保険サービスです。居宅療養管理指導は介護保険の支給限度基準額に含まれませんので、限度額を超えてしまうからと気にする必要はありません。通院ができなくて困っている方は、居宅療養管理指導を利用することをおすすめします。
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居宅療養管理指導について
病院から退院したばかりで状態が安定していない時や、余生は自宅で過ごすため退院したが急に状態が悪化してしまい動けない、寝たきりで病院に行けないなどの時に、医師が必要と認めた場合に限り利用できる介護保険サービスです。
医師と歯科医師による居宅療養管理指導
医師と歯科医師が居宅療養管理指導を行う場合、訪問診療の時に居宅療養管理指導を行うことが多く、病状の把握と医学的管理、療養に関する情報提供と指導や助言を行ってくれます。自宅にいながら医療を受けられる居宅療養管理指導の回数は月に1~2回、本人や家族の療養に関することだけでなく、介護についての相談もできます。
訪問診療と往診の違い
訪問診療:定期的な診察
往診:突発的な診察
その他専門職による居宅療養管理指導
その他の専門職(薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士)による居宅療養管理指導は、医師または歯科医師の指示に基づいて身体機能の維持・向上や、療養・介護の相談、指導や助言を行い、自立した日常生活が送れるように支援してくれます。また、常に病状や心身の状況、自宅や家族関係などの環境を把握して、適切なサービスが提供できるようにするのも重要な役割です。
薬剤師による居宅療養管理指導
薬の影響による身体機能や生活の質の変化はないかなどの確認と把握をして、それを改善するための適正な薬や服薬方法はないかなどの報告と相談を、医師または歯科医師に行います。特に薬の影響で日常生活に不自由が生じてしまっている場合や、身体の状態に合う薬が見つからない方(自分に合う薬の調整ができていない)、医療用麻薬を使用している場合などは、薬剤師の介入が重要です。
月に1~2回自宅へ訪問して居宅療養管理指導を行います。
月に1~4回自宅へ訪問して居宅療養管理指導を行います。
管理栄養士による居宅療養管理指導
食事の摂取量が減ったり、身体に栄養分が吸収されなくなったりしておきる低栄養状態の改善や、どんな食材を使った料理が良いかなどの栄養改善、食事形態(食べ物の大きさや形)の指導や栄養補助食品の提案、食べる姿勢や飲みこみ方などを月に1~2回自宅に訪問して行い、その結果を医師または歯科医師へ報告・相談をします。
歯科衛生士による居宅療養管理指導
虫歯や入れ歯、口腔内のケア、噛みあわせ、飲み込みについての改善や指導を、月に1~4回自宅に訪問して、居宅療養管理指導を行います。車椅子で入れる歯科医院が近所にないという理由で、歯科医師や歯科衛生士による居宅療養管理指導を利用している方が増えています。
看護師・准看護師による居宅療養管理指導
利用する方が少ないので、平成30年度の介護保険制度の改正により廃止となりました。
居宅療養管理指導を利用したい時
介護保険の要介護認定(要介護1~5)を受けている方が対象です。
※要支援1.2の方は介護予防居宅療養管理指導を利用することが出来ます。
※要介護認定を受けていない方は、医療保険でも利用することが出来ます。
要介護認定を受けている方は、医師または歯科医師に相談をしてください。医師または歯科医師が、居宅療養管理指導の必要性があると判断して自ら行う場合は、居宅療養管理指導の利用が決まったことをケアマネージャーに伝えます。
その他の専門職が居宅療養管理指導を行う場合、医師または歯科医師が居宅療養管理指導を必要であると認めた場合、居宅療養管理指導の指示書を医師または歯科医師が作成してくれますので、同時にケアマネージャーへも伝えましょう。あとは契約(必要であれば)や担当者会議を行いサービスが開始されます。
まとめ
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