介護予防サービスと介護サービスの違いとは?

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介護予防サービスと介護サービスの違いとは?

「介護予防サービス」とは、要介護認定の結果において、要支援1~2の判定を受けた方が対象となるサービスで、「介護サービス」とは、要介護1~5の判定を受けた方が対象となるサービスです。どちらも介護保険制度で利用できるサービスではありますが、対象者やサービス内容、サービスを受ける方法は、それぞれ異なるものとなっています。そこで、今回はそれぞれの違いや特徴について、ご説明していきます。

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「介護予防サービス」について

「介護予防サービス」は、要支援1~2に該当する方のためのサービスとなっています。まず、要支援判定を受けた方の状態を説明すると、常に介助や見守りが必要な状態ではありませんが、日常生活に何かしらの手助けを必要とし、今後、要介護状態になる可能性がある状態の方です。

「介護予防サービス」の目的は、介護そのものを提供することではなく、現状の身体機能が低下しないようにサポートすること、また改善を目標とし、要介護状態になることを予防するためのサービスを提供することとなっています。

例えば、「ヘルパーを利用し、自宅に訪問してもらうことで、調理や掃除を手伝ってもらう」や「デイサービスに通って、リハビリをする」等、自立に向けたサービスを利用することができます。サービスを利用する際は、基本的には、市区町村毎に設置されている地域包括支援センターへ行き、その方にあったサービス内容を相談し、ケアプランを作成してもらうことが必要です。

その際、担当のケアマネージャーが決定しますので、今後も介護について総合的な相談をすることができるようになります。「介護サービス」との大きな違いは、常に援助してもらうというより、自分の能力では、やりづらくなってきたことを手助けしてもらうようなイメージです。

「介護サービス」について

「介護サービス」は要介護1~5に該当する方のためのサービスです。要介護判定を受けた方の状態としては、何かしらの介護が必要な身体状況であること、また身体機能だけでなく、認知症による問題行動によって自立した生活を送ることができない状態等も含まれます。

「介護サービス」の目的は、介護を提供することにあり、その方にあった介護サービスを適切に選び、利用することによって現状を維持する、または現状より重い介護状態になることを予防することとなっています。

要介護の判定は「身の回りの動作の一部に介助が必要な状態」から「全ての動作に介護が必要な寝たきりの状態」と幅広く、5段階のレベルに分けられて判定されます。介護サービスを利用する際は、近隣のケアプランセンター(居宅介護支援事業所)へ行き、相談します。

ケアプランセンターがどこにあるかわからない場合は、市区町村毎に設置されている地域包括支援センターへ行けば、紹介してもらうことが可能です。担当のケアマネージャーが決まれば、要支援の方と同じように今後、介護の相談を定期的にすることができます。また、要介護判定の方の場合、施設入所も可能ですので、高齢者施設へ直接、入所の相談へ行くことも可能です。

まとめ

要介護認定を受け、判定結果が要支援1~2の場合は、現状を維持・改善し、介護状態になることを予防するために「介護予防サービス」を利用することができます。そして、要介護1~5の場合は、適切な介護を受けるために「介護サービス」を利用することができます。いずれも要介護認定を受けることにより、それぞれの状態にあった介護サービスを選択することが可能です。

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