介護保険サービスを利用する際、通常は介護保険料の滞納がないことと要介護の認定を受けていることが前提ですが、条件によっては介護保険の申請前でも利用できる特例や、利用するサービスを指定される場合などがあります。ここでは、介護保険サービスを利用する時に知っておきたい利用条件についてお伝えします。
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介護保険サービスを利用する時の条件
医療保険と違い、介護保険はサービスを利用するために介護認定を受けている必要がありますが、申請が済んでいればサービスを利用することができます。認定結果が出るまでに時間がかかるので、急いでいる方はサービスの利用を開始して問題はありません。ただし気を付けていただきたいのは、認定結果が介護保険非該当(自立)で介護度がつかなかった場合、サービスが中止になり全額自己負担での清算となります。介護度(要支援1.2要介護1~5)がつくかどうか心配な方は、認定結果が出てからサービスの利用を開始することをおすすめします。
介護保険の申請から認定をうけるまでの手順
介護保険被保険者証を持って(40歳~64歳の方は医療保健被保険者証)市区町村窓口で申請手続きをする。
申請書には主治医の氏名や病院の住所などの記入や身分証明書などが必要なので、あらかじめ準備してお出かけください。
※市区町村により、マイナンバーの提示が必要な場合あり。
市区町村の職員や委託された認定調査員が自宅に訪問して認定調査を行う。
身体の状況や、普段周りからどんな介助や援助を受けているかなど、聴き取りや実際の状態の確認をするので認定調査にかかる時間は1~2時間位です。
※予定していた日に急病などで状態が一時的に変化している場合は、状態が落ちついてから後日改めて行います。入院中に申請した場合などは、状態が安定してから認定調査が行われます。
主治医の意見書を記入してもらうために診察を受ける。
認定調査と前後してもかまいません。定期的に通院している場合は市区町村の依頼を受けて、診察しなくても記入してもらえることが多いですが、医師によっては診察を受けてから記入するといった場合や、介護保険が必要なのは別の疾患のため、他医師に記入してもらってほしいなど意見をいただく場合があります。
※提出は医師から市区町村へ行われます。
各書類を基に審査と判定を行う。
市区町村が任命した専門家たち(介護認定審査会)により総合的に審査して介護度を判定します。
※認定調査票(認定調査員が作成する書類)や主治医の意見書に書かれた内容も判定基準に左右しますので、認定調査の時や普段の診察の時に、困っていることなどは何でも話しておきましょう。
認定結果通知が届く。
郵送で新しく介護度が記入された介護保険被保険者証が届きます。
※早く結果が知りたい方は、本人または家族であれば電話で回答がもらえますので市区町村へお尋ねください。
介護保険の申請をしなくても介護保険サービスが利用できる特例
介護保険法第42条で、緊急やむおえない理由と必要性があると認められる場合は、介護保険の申請をしていなくても介護保険サービスを利用することができるとあり、市町村が利用した者に対してかかった費用の特例居宅介護サービス費を支給してくれます。
※あくまでも緊急時の利用なので、通常は介護保険の申請または認定を受けてから利用するとお考えください。
利用するサービスが指定される場合もあり
介護保険サービスは、本人がサービスを選択して行われますが、利用するサービスが指定される場合があります。これは、介護保険被保険者証の「認定審査会の意見及びサービスの種類の指定」の覧に、サービスの種類が記載されている場合、その記載されているサービスを指定しているということなので、必ず行わなければいけませんという意味を持っています。なお、この指定されたサービスを利用しない場合は、保険給付が行われない場合がありますのでご注意ください。
指定は、医学的管理の高い方やリハビリの必要性が高い方で、心身機能の悪化防止のためにサービス種類の指定が必要だと市区町村が判断したときに行われますが、基本的に介護保険サービスの理念とは相反するものなので、よっぽどのことがない場合指定はされません。
介護保険の有効期間
介護保険には有効期間(有効期限)があり、この有効期限が過ぎてしまうと、介護保険サービスは利用できなくなります。通常は、有効期限が過ぎる前に市区町村から郵送で通知がきますが、引越しをした・通知を無くしてしまった・忘れていたなどの理由で、有効期限が過ぎてしまうことがないように、申請区分による有効期間を覚えておくと便利です。
原則6ヶ月
認定可能な認定有効期間 3~12ヶ月
原則6ヶ月
認定可能な認定有効期間 3~12ヶ月
原則12ヶ月
認定可能な認定有効期間 3~36ヶ月
市区町村から郵送でのお知らせが届くとともに、すでに認定を受けている方の更新申請の場合は、担当のケアマネージャーからも伝えてもらえますが、事業所によってやり方には違いがありますので、本人や家族も有効期限を知っておくことが大切です。
介護保険サービスを利用する時に必要なケアプランについて
介護保険を利用するときに必要になるのがケアプラン(居宅サービス計画書)です。これは、担当のケアマネージャーが作成するものですが、このケアプランがないとサービスを提供できない事業所がほとんどです。
ケアプランが予め必要な介護保険サービス
訪問介護/ 訪問入浴介護/ 訪問看護/ 訪問リハビリテーション/ 通所介護/ 通所リハビリ
短期入所生活介護/ 短期入所療養介護/ 福祉用具貸与/ 定期巡回随時対応型訪問介護
夜間対応型訪問介護/ 地域密着型通所介護/ 認知症対応型通所介護
ケアプランが必要ない介護保険サービス
小規模多機能型居宅介護/ 看護小規模多機能型居宅介護
特定施設入居者生活介護/ 認知症対応型共同生活介護
ケアプランが必要ないというと語弊がありますが、これらのサービスはケアマネージャーがその施設にいるので、居宅介護支援のケアマネージャー(今までの担当のケアマネージャー)のケアプランは不要とお考えください。
ケアプランのやりとりは、サービス開始前に行われる担当者会議や、ケアマネージャーとサービス事業所間で、漏れのないように取り交わしをしています。ケアマネージャーにケアプランを作成してもらう費用は一切かかりませんが、ケアプランを自分で作成することも可能です。
まとめ
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