介護保険施設とは?【介護の用語集】

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介護保険施設とは?【介護の用語集】

介護保険施設とは、介護保険法で規定されている介護施設のことで、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の3種類があります。

特別養護老人ホームは、国や地方自治体もしくは社会福祉法人が運営しています。65歳以上かつ要介護3~5の方が対象で、原則として終身に渡り支援を受けながら生活ができるため”終の住処”とも呼ばれています。利用料金が低額なのが特徴で、従来型の施設の多床室利用では1ヶ月8~10万円ほどで利用できます。最近ではユニット型の施設も増えており、その場合は1ヶ月10~13万円ほどで利用できます。また、従来型の多床室だと、所得状況や財産に応じた減免があるため、より安価で利用することが可能なこともあります。

介護老人保健施設は、介護保険法で規定されている施設で、医療法人や社会福祉法人等が運営しており、病院と自宅の中間的な役割を持ち合わせています。医療的ケアやリハビリが必要な方に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医療的管理の下、日常的生活上の世話を行うことを目的とする施設です。入所後は、在宅復帰を前提としたリハビリが中心となります。入所可能な期間は原則として3ヶ月〜6ヶ月で、要介護1以上の方から利用することができます。通称、老健とも呼ばれています。

介護療養型医療施設は、医療法人が運営していることがほとんどで、病状が安定期にある要介護者に対して、医学的管理のもとに介護その他の世話や必要な医療を行う施設です。医師が在中しており、リハビリや手厚い医療ケアを受けられる、介護度の高い要介護者向けの介護施設です。要介護1の方から利用することができます。

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