区分支給限度基準額とは?【介護の用語集】

更新日:
区分支給限度基準額とは?【介護の用語集】

居宅にて生活している要支援者、および要介護者が介護保険のサービスを利用するためには、1割(年金収入等の額により2割もしくは3割)で利用できる限度額が決められています。それが区分支給限度額です。この限度額の範囲内であれば、1割負担で自由に介護保険サービスを組み立てて利用することができます。

各区分の限度額は以下の通りです。

  • 要支援1:約50,030円(最大5003単位)
  • 要支援2:約104,730円(最大10473単位)
  • 要介護1:約166,920円(最大16692単位)
  • 要介護2:約196,160円(最大19616単位)
  • 要介護3:約269,310円(最大26931単位)
  • 要介護4:約308,060円(最大30806単位)
  • 要介護5:約360,650円(最大36065単位)

※1単位:約10円を目安として換算

上記の限度額を超えてしまうと、越えてしまった分だけ10割自己負担で支払わなければなりません。

例:要支援1の方が5013単位分のサービスを利用した場合
⇒50,030円分(=5003単位分)は1割で利用可能のため5,003円+10単位の過剰分は10割負担=5,103円

あくまでも居宅サービス(介護予防サービス)のみ適用になるため、施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)やグループホーム、介護付き有料老人ホーム等で行われる特定施設入居者生活介護、居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導は区分支給限度額の対象にはなりません。

■特集!!入居金0円の老人ホーム/介護施設はコチラ
【大阪】で入居金0円の老人ホームをお探しの方はコチラ
【兵庫】で入居金0円の老人ホームをお探しの方はコチラ
【京都】で入居金0円の老人ホームをお探しの方はコチラ

Designed by Freepik