介護保険審査会とは?【介護の用語集】

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介護保険審査会とは?【介護の用語集】

介護保険審査会とは、介護保険の保険給付に関する保険者である市町村の処分や、保険料そのほかの徴収金に関する処分に不服があった場合に、被保険者が審査を請求する機関のことをいいます。各都道府県に設置することが定められており、行政不服審査法に基づく審査を行う、地方自治法上の都道府県の附属機関と位置づけられています。

委員は知事が任命し、被保険者代表委員、市町村代表委員、公益代表委員の三者によって構成されています。委員の任期は3年で、守秘義務が課せられています。介護保険法に基づく審査請求の対象となるのは、要介護認定または要支援認定に関する処分、被保険者証の交付の請求に関する処分、居宅介護サービス費等の支給、給付制限に関する処分などの保険給付に関する処分や、保険料に関する処分、不正利得に関する徴収金等に係る賦課徴収など、保険料その他の徴収金に関する処分となっています。

審査請求できる人は、原則として決定を受けた被保険者本人で、審査請求は決定が通知された日の翌日から数えて60日以内に行うことが必要になります。審査請求が行われてから審査の結果が出るまでには、およそ3カ月程度必要となります。

ただし、結果が出るまで期間が開いてしまうことにより本人が安心してサービスを利用できない状況が出てしまうことから、現在の介護の負担が現在の介護度と見合っていない場合は、再度区分変更を行うことが多いのが現状です。その際、暫定で介護保険サービスを利用することになり、見立てより軽度な認定が出ることで自己負担が発生するリスクもあることから、認定の見直しが必要かケアマネジャーと話し合って、検討することが重要になります。

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