介護保険料とは?【介護の用語集】

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介護保険料とは?【介護の用語集】

介護保険料とは、介護保険の被保険者が、保険者である市町村や特別区に支払う保険料のことをいいます。介護保険の財源は、被保険者が納付している保険料と公費負担の2つで賄っています。保険料の徴収は、介護保険被保険者になる満40歳に達したときから開始されます。正確な資格取得日は40歳の誕生日の前日で、その月から介護保険料が徴収されることになります。(例:4月1日生まれの場合、4月2日が資格取得日)

介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳~65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に分かれます。保険料の徴収は、第1号被保険者の場合、一定額以上の年金受給者であれば年金から天引きされる特別徴収により納付を行い、無年金者や低所得者は納付書により収める普通徴収により納付を行います。第2号被保険者の場合は、医療保険者が医療保険料として一括で徴収されます。

第1号被保険者の介護保険料は、介護保険の運営を行う「保険者」である市区町村によって独自に定められるため、市町村ごと金額が変わってきます。被保険者本人や世帯の収入、また、所得合計により所得段階が決められており、その段階に応じた保険料を支払う必要があります。第2号被保険者の保険料の決め方は、加入している医療保険で異なります。

たとえば協会けんぽの場合、設定されている介護保険料率と給与等で決まり、事業主と被保険者で半分ずつ負担します。組合管掌健康保険の場合は、規約で保険料率と負担割合が決まります。国民健康保険の場合、所得割、資産割、被保険者均等割、世帯別平等割の4つの中から市町村ごとに組合せを決め、世帯ごとの年間保険料を世帯主が国民健康保険に納付します。

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