介護予防住宅改修とは?

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介護予防住宅改修とは?

歳をとると筋力が衰えたり、関節が硬くなったり、視力が悪くなったりしてバランスを崩しやすくなり、転倒する危険性が高まってきます。また、薬や病気の影響で、ますます転倒するリスクが高まってきます。高齢者が最も転倒しやすい場所としては、自宅が真っ先に挙げられます。介護予防住宅改修は、自宅の環境を整え、高齢者の転倒リスクを少しでも軽減しようとするサービスです。

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介護予防住宅改修ってどんなサービス?

介護予防住宅改修は、自宅で過ごす要支援と認定された方が、介護保険給付を利用し、転倒せずに安全に日常生活を送ることが出来るように、必要場所の環境を整備するサービスです。言い換えれば、高齢者が住み慣れた自宅を今までよりも暮らしやすくするサービスです。

介護予防住宅改修の対象

介護予防住宅改修の対象は、要介護認定で要支援1もしくは2と認定され、介護保険証に住所地が記載されている方の住居となります。 施設に入所中の方は対象となりません。新築として新たに建てる場合や、増築する場合は対象外となっています。

介護予防住宅改修の対象項目

介護予防住宅改修の対象項目としては、以下の項目が挙げられます。それぞれについて説明します。

1. 手すりの取り付け

おそらく、住宅改修において一番ポピュラーな工事でしょう。トイレや浴室、玄関や廊下・階段など、高齢者がバランスを崩しやすい場所に手すりを取り付けます。用途に合わせて縦手すりや横手すり、L字型の手すりなどがあります。ただし福祉用具の貸与となっているものに関しては住宅改修の対象とならないものもあるので、担当者に相談してください。

2. 段差や傾斜の解消

段差や傾斜の解消のための工事は住宅改修に含まれますが、福祉用具貸与のスロープや浴室の段差解消のための“すのこ”や浴槽台などの福祉用具は住宅改修費には含まれません。段差昇降機などの機器の設置費用も住宅改修費には含まれないので、注意が必要です。

3. 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更

畳敷きからフローリング材や板張りへの変更、浴室の滑りにくい床材への変更などが対象となります。リビングなどを滑りにくいフローリング材に変更する工事に関しては、対象とならない場合があるので、事前に確認することをお勧めします。

4. 開き戸から引き戸への扉の取り換え、扉の撤去

開き戸から引き戸への交換、浴室など折れ戸やアコーディオンカーテンへの変更などは住宅改修費に含まれます。また、扉を撤去したり、ドアノブを変更なども含まれます。ただし、扉の変更と同時に自動ドアとした場合、自動ドアの動力部分の設置工事については住宅改修費には含まれないため、実費で支払う必要があります。

5. 洋式便器等への便器の取り換え

和式便器から洋式便器に取り換えの際の工事が対象となります。その際、温風機能や洗浄機能がついた一体型洋式便器への変更も対象に含まれます。しかし、すでに洋式便器を使用している場合には、一体型の機能を新たに孵化する工事費は対象とならないので注意が必要です。洋式便器の高さが合わなくて困っている場合、洋式便器の高さを変更する工事は対象となります。

6. その他上記の住宅改修に付帯して必要な工事(いずれも必要最低限度内)

手すりの取り付けをするための壁の下地の補強や、浴室の高さ変更に伴なう給排水管工事、扉の取り換えに伴う、壁や柱の補強・改修工事など、住宅改修に付帯して必要な工事については住宅改修工事の対象となります。

介護予防住宅改修の利用料金および利用限度額

介護予防住宅改修の利用限度額は一律20万円までとなっており、限度額を超えた分は全て自己負担となります。20万円までの自己負担額は1割もしくは2割となっています。ただし、平成30年8月より一定以上の収入がある方に対しては、自己負担額が3割となっています。

支払い方法は償還払いとなっており、先に工事費用を全額自己負担し、その後に申請することによって、7割~9割分の支給を受けることが出来ます。住宅改修費用は20万円までですが、転居した場合(新築の家を除く)には、それまでに使用した住宅改修費用はリセットされ、再度20万円まで住宅改修を利用することができます。また、要介護区分が3段階以上上がった場合も、それまでに使用した住宅改修費用をリセットすることができます。

転倒を予防して安全・快適な生活を

介護予防住宅改修をうまく利用すると、それほど費用をかけずに、転倒を予防した快適な住環境を整備することができます。住み慣れた自宅で安全に過ごすためにも、介護予防住宅改修のサービスを検討してみましょう。

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