介護休業とは?【介護の用語集】

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介護休業とは?【介護の用語集】

介度休業とは、「育児・介護休業法」により定められている労働者が、要介護状態にある対象家族を介護するために休業できる制度のことを指します。労働者が事業主に申し出ることにより、要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護が必要とする要介護状態に至るごとに1回の介護休暇を取得できます。なお、介度休業で取得できる期間は、通算して93日までと定められています。

要介護状態とは、ケガや病気、もしくは身体上・精神上の障害が理由で、2週間以上の期間に渡って常時介護が必要な状態を指します。対象家族とは、配偶者(事実婚も含む)、父母、子、配偶者の父母、同居して扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫を指します。

介護休業中の給与は支給されないか、もしくは減額されますが、それを補う制度として、雇用保険の失業給付の中に介護休業給付があります。介護休暇給付を用いると、家族介護のために介護休業を取得した被保険者に、休暇前賃金の40%相当額が支給されます。

また、介護のための短期休暇(介護休暇)についても取得することができます。対象家族が1人の場合は年に5日、2人以上の場合は10日まで休暇が取得できます。介護休業、介護休暇ともに、事業所の介護休業制度の規定がなくても、法律を根拠に申し出ることによって休業することができます。

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