介護保険の住宅改修は具体的にどんなことができるの?

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介護保険の住宅改修は具体的にどんなことができるの?

Q. 一昨年母が亡くなり、父が1人暮らしをしています。最近自宅で転倒することが増えたため、介護保険の申請をしようと考えています。工事を行い生活しやすいように自宅を改修したいと思っているのですが、介護保険で住宅改修が行えると聞きました。介護保険で住宅改修を行った場合、具体的にどんなことができるのでしょうか。

A. 介護保険制度を利用した住宅改修については、大きく6つの項目が定められています。

厚生労働省が定める介護保険制度を利用した住宅改修については、現在、大きな項目として以下の6つが定められています。

(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(*)
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
引用:介護保険における住宅改修|厚生労働省

そして、これらの各項目には、それぞれに細かな注意点も記載されています。例えば、①の手すりの取り付けであれば「廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの。手すりの形状は二段式、縦付け、横付け等適切なもの」とされています。

それぞれの項目の確認は、介護保険のホームページや市役所等でも簡単に自身で確認することが可能です。しかし、実際に介護保険対象の工事内容であるかは、申請を通して細かい確認が必要となります。

万が一、改修後に対象外と判断された場合や申請などを正しく行っていなかった場合は、介護保険が適応されず、全額自費負担になる可能性もあります。そのため、自分で判断して住宅改修を行う前に、必ずケアマネージャーや担当施工会社に確認して行うようにしましょう。

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