住所地特例とは?【介護の用語集】

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住所地特例とは?【介護の用語集】

介護保険制度では、原則、住民票を置いている自治体が保険者となり、介護保険に加入する仕組みとなっています。しかし、住所地特例が該当する場合は、住所地を変更したとしても、元々住んでいた地域で保険者を変更することなく、介護保険制度を利用することができます。

住所地特例の対象者は、65歳以上の高齢者、40歳~65歳未満の医療保険加入者で、要介護認定を受けていない方も対象となります。そして、住所地特例が適応する条件としては、以前住民票があった市区町村(引っ越す前の市区町村)から、他の市区町村にある特定の施設へ入所する場合に限られています。対象となる主な施設種別は、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、ケアハウス、養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅となります。

この住所地特例制度が設立された理由としては、介護保険施設の数が多くある市区町村への介護保険財政の圧迫を防ぐためだと言われています。各市区町村により、介護保険施設の設置数に差があるため、従来の保険制度を全て適応すると、施設数の多い地域に介護保険利用者が集中してしまい、一定の地域に負担がかかってしまうことが予想されたためです。

住所地特例制度は、介護保険制度を偏りなく、安定して運営していくために設けられた制度といえます。そのため、他の地域へ引っ越し、施設入所することが住所地特例として該当する条件となっています。

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