償還払いとは?【介護の用語集】

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償還払いとは?【介護の用語集】

償還払いとは、介護保険や医療保険を利用した際、かかる費用を利用者が事業所へ一旦全額支払いし、後から保険者に請求することで、自己負担分の費用以外の払い戻しを受ける制度です。通常、介護保険や医療保険に加入している方は、サービス利用時に保険証を提示すれば、自己負担分の支払いをすることでサービスを利用することができます。収入により違いはありますが、高齢者であれば、1割~3割の自己負担と言えるでしょう。

しかし、一部のサービスや条件を満たしていない場合は、償還払いの適応となり、利用者が一旦10割の支払いをする必要があります。費用が返還されるまでの期間、利用者に経済的負担がかかってしまうのです。この償還払いに該当する例としては、「要介護認定を受ける前に緊急に介護サービスが必要となり、利用した」「ケアプランに記載されていないサービスを利用した」「介護保険支払いの滞納をしていた」等があります。

また、住宅改修や福祉用具購入等も基本的には償還払いの対象ですが、市区町村により、「受領委任払い」といって、利用者負担以外の費用をあらかじめ市区町村が負担してくれるという制度を採用しているところもあります。内容によって、該当しない場合もあるため、各自治体に必ず確認が必要です。

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