第1号保険料とは?【介護の用語集】

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第1号保険料とは?【介護の用語集】

第1号被保険者が払う介護保険料のことを第1号保険料といいます。第1号被保険者とは、65歳以上の高齢者のことです。介護保険料の徴収は40歳以上になると始まりますが、65歳以上になり、要支援・要介護の認定を受けた場合は、第1号被保険者として、介護保険サービスを利用することができます。

介護保険料を納めていれば、介護保険サービス利用時の自己負担は、収入に応じて、1~3割となります。65歳以上になれば、第1号保険料として、引き続き介護保険料を支払うことになりますが、納める金額はそれぞれの所得に応じて決定されます。

この介護保険慮は、3年毎に行われる「介護保険事業計画の見直し」によって、変動することがあり、生涯一定額ではありません。介護保険料の徴収方法は、年金から天引きされる「特別徴収」と納付書や口座振替によって納める「普通徴収」があります。

年金額が年額18万円以上の場合、通常であれば「特別徴収」が対象となります。そして、年金額が年額18万円未満の方、年度途中で所得に変動があった場合や他市町村より転入した場合等は、普通徴収が対象となります。これらの詳しい説明に関しては、65歳になる時期に合わせて、各市区町村より、通知書や案内が郵送される場合がほとんどです。

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