要介護者認定とは?【介護の用語集】

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要介護者認定とは?【介護の用語集】

要介護認定とは、介護保険サービスを利用する上で必ず必要とされており、保険者である市町村に設置されている介護認定審査会において判定されます。この要介護認定において、被保険者がどの程度、支援や介護が必要であるか判断され、利用できる介護保険サービスの内容や利用可能枠が決まります。

要介護認定は、第1号被保険者・第2号被保険者であれば申請可能であり、本人が申請する以外でも、家族やケアマネージャー等が代行申請することができます。申請から認定結果が出るまでの期間は、申請状況の混み具合によって変わりますが、目安としては1カ月~1カ月半だと言われています。

認定における順序は、まずは、心身の状態を調査する認定調査とかかりつけ医が記載する主治医意見書に基づき、コンピューターにて一次判定を行います。次に、保健・医療・福祉の学識経験者5名によって構成される介護認定審査会にて、一次判定結果・主治医意見書・認定調査等の内容を総合的に検討した上で、最終的な結果が出ることになっています。

要介護認定の結果は、要支援1~2・要介護1~5・非該当と分けられ、要支援あるいは要介護と認定されれば、介護保険サービスが利用できることとなります。尚、非該当の場合は、基本的な日常生活動作の全てを自立して行うことが可能と判断されたことになるため、介護保険サービスを利用することができません。

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