居宅ケアマネが介護予防のケアマネジメントを委託された場合のメリットとデメリット

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居宅ケアマネが介護予防のケアマネジメントを委託された場合のメリットとデメリット

介護予防ケアプラン、包括から居宅へ 具体策を検討 厚労省方針

要支援の認定を受けた高齢者らを対象とする介護予防支援のケアマネジメントについて、厚生労働省は居宅介護支援事業所により多くの業務を担ってもらう方向で検討を進めていく。

求められる役割が増えている地域包括支援センターの負担を軽減し、地域全体を見据えた連携・調整や相談対応などの機能の強化につなげる狙い。9日、2021年度の制度改正に向けた協議を重ねている社会保障審議会・介護保険部会で意向を示した。

年内にも具体策の大枠を固める。必要に応じて次の報酬改定をめぐる議論でもテーマの1つとする構えだ。

□「委託が進む環境整備が重要」

厚労省によると、ニーズの拡大を背景に包括が受ける相談の件数は年々増加している。センター1ヵ所あたりでみると、2017年度は2601件。3年前の2014年度(2368件)と比べて233件多くなっている。土日・祝日に開所するところも以前より増えた。

このほか、地域ケア会議の開催や困難事例の対応、高齢者の権利擁護など果たすべき職責は幅広い。最近では、介護離職を防ぐ家族支援や「8050問題」への関与なども期待されるようになった。多くの関係者は既に、「業務が過大になっている」との認識を共有している。

厚労省のデータによると、個々の包括が介護予防支援のために費やしている時間の平均は、全体の業務時間を100とすると28.0%。総合相談や一般介護予防事業などを抑えて最も長くなっている。「これをなんとかすべきではないか」との問題提起は、過去の審議会で度々なされていた。

厚労省はこの日の会合で、「要支援者などに対する適切なケアマネジメントを実現する観点から、外部委託は認めつつ、引き続き包括が担うことが重要」との基本スタンスを説明。そのうえで、「外部委託を行いやすい環境の整備を進めることも重要」との考えを明らかにした。

(引用元より一部抜粋)

https://www.joint-kaigo.com/1/article-13/pg1123.html

外部委託の行いやすい環境整備を

2019年10月9日に行われた第83回社会保障審議会介護保険部会では、地域支援事業などの更なる推進において、次期改正に向けて地域包括支援センターのあり方について検討が必要だとした。地域包括支援センターの業務過多について、体制の強化の具体策が論点となった。そのなかのひとつが以下の通りだ。

○介護予防ケアマネジメント業務については、業務負担が大きいことから、センター業務から外すべきとの意見があるが、要支援者等に対する適切なケアマネジメントを実現する観点から、外部委託は認めつつ、引き続き地域包括支援センターが担うことが重要ではないか。その際、外部委託を行いやすい環境の整備を進めることも重要と考えられるがどうか。

※引用:地域支援事業等の更なる推進 令和元年10月9日 厚生労働省老健局

外部委託とは、居宅介護支援事業所のことである。つまり自宅で生活する要介護者の相談援助やケアプランを、居宅ケアマネたちへ委託するということだ。現在でも一部事業所は委託を受けて、要支援者のケアプラン作成や予防給付を行っているが、「外部委託を行いやすい環境の整備を進める」とあるため、さらに居宅介護支援事業所へ委託件数を増やしていくと捉えられる。

居宅ケアマネへの委託のメリットは?

これにはメリットがある。通常は要支援者が要介護になった場合、またはその逆で要介護者が要支援になった場合、担当していたケアマネが変更になる。しかし、居宅と包括の両方を行う事業所のケアマネが担当している場合は、同じケアマネが引き続き担当することができるからだ。利用者にとっては、気心の知れたケアマネが継続して担当することで安心感に繋がる。

またケアマネにとってのメリットとしては、要支援者の自宅へ訪問して行うモニタリングの回数が3ヶ月に1度になることだ。状態変化などがある場合はこの限りではないが、他の月は利用者が利用している事業所へ訪問することや電話でのモニタリングでも可能とされているため、日程調整が容易になるほか移動時間の節約になる。そのため要介護者より業務効率が良い。

居宅ケアマネへの委託のデメリットは?

しかしデメリットもある。それは要支援と要介護のケアプランの様式が異なることと、加算によってサービス事業所が作成する報告書類を遅延なく集めなくてはならないことだ。
ケアプランについては、記載する内容自体にさほど差はないが、様式や記入欄が異なることに加え、要支援者のケアプランにはアセスメント領域と現在の状況などの項目がプラスされている。

要支援者と要介護者を混合して受け持つことになると、件数が増えるほどややこしい。加算の書類はサービス事業所が作成するものであるが、3ヶ月サイクルで目標の達成度などが記載された報告書を提出してもらう必要がある。

達成状況や評価・目標などが1ヶ月ほとに記載されるため、ケアマネによっては毎月提出を求める場合もあるだろう。また要支援者を担当することでサービス事業所の種類も増えるため、回収が大変になることも考えられる。

平成28年度の委託件数は、介護予防支援件数全体の47.7%。基本は地域包括支援センターが担うことが重要だとしているが、どこまで委託件数が増加するのか。ケアマネの人手不足や業務負担がささやかれるなか、今後の動向が気になるところである。

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