介護保険料の未払い期間があっても介護保険サービスは利用できる?

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介護保険料の未払い期間があっても介護保険サービスは利用できる?

Q. 母が転倒し入院しています。退院後介護保険の申請をしてサービスを利用したいと思っているのですが、介護保険料を支払っていない時期があるかもしれないと母に言われました。介護保険料の未払いがあった場合、サービスを利用することはできるのでしょうか。

A. 滞納期間が長いほど、介護保険サービスを利用した際の自己負担額が大きくなります。まずは滞納期間があるかどうか、役所で確認してみてください。

介護保険を定められた期間内に納付しないで滞納すると、行政より、督促や催促が電話や郵送、訪問等でされます。この催促や督促を無視して、滞納を続けると、介護サービスを利用する際、給付の制限が行われるため、利用料の自己負担額が大きくなる可能性があります。

まず、滞納期間が1年以上1年半未満になる場合、介護保険サービスを利用した際の自己負担額が大きくなります。通常、介護保険サービスを利用した際の自己負担額は、1割~3割となりますが、滞納者の場合、一旦費用の全額を自己負担することとなります。滞納している介護保険料を納付し、返還申請が認められると、本来自己負担しないで良い額が返還されることになりますが、一旦支払う額は大きくなりますので、経済的な負担が生じることとなります。

次に、滞納期間が1年半~2年未満になる場合、介護保険サービスを利用した際の費用は一旦全額自己負担となりますが、その支払った費用から滞納金が引かれるため、返還申請をした際に返還される費用が少なくなります。本来、1割負担の方であれば、返還申請をすれば、9割返還されますが、介護保険料がそこから引かれるため、全ては返還されず、自己負担額が多くなってしまうのです。

最後に滞納期間が2年以上となる場合、介護保険サービスを利用する際の自己負担額が3割に引き上げられます。滞納金を支払える能力があるとしても、3割負担の変更はできませんので、常に利用時の費用負担が大きくなってしまうのです。まずは、滞納期間がどの程度であるか、役所へ確認しましょう。

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