外国籍でも介護保険サービスを利用できる?

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外国籍でも介護保険サービスを利用できる?

Q. 父が体調を崩して介護保険の利用を検討しているのですが、日本国籍を持っていないくても介護保険を利用することはできるのでしょうか。

A. 外国籍の方でも介護保険へ加入していれば利用できます。不安なら市町村に確認するとよいでしょう。

介護保険サービスを利用するためには、介護保険に加入して介護保険被保険者となる必要があります。介護保険への加入は国民の義務であり、40歳から65歳未満の医療保険加入者や65歳以上の方は全て介護保険被保険者となります。そして、質問にあるような日本に滞在する外国人の方についても、介護保険に加入して介護保険の被保険者となることができます。

2012年に外国人登録法が廃止されたことに伴い、3ヶ月を超えて在留する外国人の方は住民基本台帳の登録対象となりました。住民基本台帳に登録された方は、国民健康保険と介護保険の被保険者となることができます。外国籍の方でも、住民基本台帳に登録されている40歳以上の方は、介護保険の被保険者となり介護保険料を納めることで、必要な時には日本人と同じように介護保険サービスを利用することができます。

また、3ヶ月を超えて日本に滞在する外国人の方でも、観光を目的にに滞在する場合などには介護保険の被保険者とならない場合がありますので、保険者となる市区町村に確認してください。

外国から入国したばかりの時には煩雑な手続きをつい後回しにしてしまう方も多いようです。高齢になれば思わぬ体調不良で突然介護サービスが必要になることもあります。一度、お住まいの市区町村に問合わせて確認してみてください。

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