介護保険サービスを利用して働くことはできる?

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介護保険サービスを利用して働くことはできる?

Q. 夫が若年性認知症と診断を受けました。自宅で過ごすことが多くなり、認知症の進行が速くなってしまうのかと心配しています。日中活動してほしいと思っているのですが、デイサービスだと夫には合いそうにありません。介護保険を利用して働いたりすることはできるのでしょうか。

A. 残念ですが、介護保険サービスの中には、就業のサポート等に該当するものはありません。旦那様の場合、障害者福祉手帳を取得して、障害者雇用枠で就業してみてはいかがでしょうか。

介護保険サービスの中には、就業サポートや就業サービスについて、該当するものはありません。現在の介護保険で受けられるサービスとしては、以下の通りです。

  1. 居宅介護支援(ケアプランの作成、相談対応)
  2. 居宅サービス(訪問介護、訪問入浴、訪問リハビリ等)
  3. 通所サービス(デイサービス、デイケア等)
  4. 短期滞在型サービス(ショートステイ)
  5. 施設サービス(特養、老健等)
  6. 福祉用具レンタルや購入
  7. 住宅改修(手すりや段差解消等)

これらは、支援や介護が必要な方のためのサービスであり、就業ができる方は、サービスを利用する必要性がないと判断されますので、要支援や要介護と認定されない可能性が高いでしょう。よって、この場合、介護保険ではなく、障害者福祉手帳を取得し、障害者制度を利用して、障害者の雇用枠で就業先を探すことは可能でしょう。

若年性認知症の場合、症状や進行度によっては、認知症と知られずに仕事を探される方もおられますが、後に本人が苦しむこととなりますし、認知症と伝えた上で、採用されることは難しいでしょう。

しかし、障害者雇用枠で働くことができれば、企業側も理解がありますので、本人も無理のない程度に仕事を続けることが可能です。まずは、お住いの市役所で申請手続きを行いましょう。

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