介護施設が併設する場合、通所介護の後に宿泊もできる?

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介護施設が併設する場合、通所介護の後に宿泊もできる?

Q. 母が通所介護を利用しています。利用している通所介護は介護施設併設の事業所なのですが、家族が出かけてしまって急に自宅で1人になるときなどに、通所介護のお泊りのサービスを利用することはできますか。

A. もし通所介護の延長で宿泊する場合、介護保険外になってしまいますが、お泊りデイサービス(ナイトステイ)や小規模多機能型居宅介護などが当てはまるでしょう。

併設している入所施設がどのような形態のものかによって、利用できるかどうかが決まります。まず、通所介護のサービスを利用したまま、宿泊をすることはできません。そのため、通所介護のサービスを利用し、終了した後に、さらに入所サービスを利用するといった形で、2つのサービスを利用することとなります。

しかし、介護保険制度では、同日に2つのサービスを併用することは、緊急時を除いて、原則できないとされています。よって、通所介護の後の延長で宿泊をする場合は、介護保険外で費用を支払う必要があります。この場合、利用できるサービス形態として該当するのは、お泊りデイサービス(ナイトステイ)や小規模多機能型居宅介護です。

お泊りデイサービス(ナイトステイ)は、通所介護とは別に宿泊サービスが設けられており、宿泊費用は自費となります。小規模多機能型居宅介護は、通所・訪問・泊りのサービスを一つの事業所で受けることができるため、全サービスを好きに組み合わせて利用することができます。

介護保険内の費用は月額になりますが、宿泊を利用する場合は、別に宿泊費が必要となります。また、全てのサービスを同じ事業所で契約するため、同事業所の専属のケアマネージャーが担当することとなります。

現在、利用されている通所介護が小規模多機能型居宅介護であれば、あらかじめそのような説明があるはずですが、利用されていないのであれば、可能性は低いでしょう。併設されている入所サービスが、ショートステイの場合、同日併用をすることは難しいと言えます。そのため、まずは施設側やケアマネージャーへ同日利用できる形態の入所サービスであるかを確認してみましょう。

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