介護保険料を滞納するとどうなる?

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介護保険料を滞納するとどうなる?

Q. 久しぶりに実家に帰った際に、市役所から介護保険料の滞納通知が届いていました。介護保険料を滞納するとどうなるのでしょうか。

A. 介護保険料を滞納した期間が長期になるほど、自己負担の割合が大きくなってしまいます。督促状が届いた場合は、必要があれば市・区役所で確認し、速やかに支払うようにしましょう。

介護保険料を適切に納めていると、介護保険サービスを利用する際の自己負担割合が1割(所得によっては2~3割)になりますが、滞納した期間が長期になるほど、自己負担の割合が大きくなってしまいます。介護保険料は滞納した期間によって、給付の制限が決定されます。

介護保険料を滞納すると、督促状が届きますが、督促状が届いてから1年滞納した場合は、介護保険サービスを利用した際の支払い方法に変更が生じます。通常であれば、自己負担割合の費用を支払うことになっていますが、滞納が1年続いた場合は、一旦、10割負担の費用を支払い、後に申請をすることで、給付費が戻ってくるといった方法になります。

さらに、1年半滞納した場合は、申請して戻ってくる予定の給付費が、介護保険料を払うまでは返還されず、一旦、差し止めされることとなります。ここで、介護保険料を払えば問題ありませんが、さらに滞納した場合は、返還される予定だった給付費から、介護保険料が引かれ、納付される形となります。

そして、2年以上滞納が続いた場合は、本来、自己負担割合が1割である場合でも、3割に変更されます。また、高額介護サービス費の制度も適応されなくなるため、介護保険サービス利用時の負担がかなり大きくなってしまいます。

そのため、督促状があることを確認した場合は、早めに市・区役所へ行き、滞納状況を確認し、支払いをするようにしましょう。

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