転居した場合、要介護認定は取り直しになるの?

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転居した場合、要介護認定は取り直しになるの?

Q. 父が一人暮らしをしていたのですが、生活が大変になったため県外で暮らす私のもとに引き取り、一緒に暮らすことを検討しています。以前住んでいた市区町村で要介護認定を受けているのですが、転居したら一からやり直しになるのでしょうか。

A. 転居先でも、現在の要介護認定を引き継いで利用することは可能です。ただし引き継ぎ期間にリミットがあるので、忘れずに手続きするようにしてください。

転居先でも、現在の要介護認定をそのままの状態で引き継ぎ、利用することは可能です。引き継ぎを行う場合は、必ず、定められた期限内に新しい市区町村の窓口で届け出を行う必要があります。

手順としては、まずは、現在の市区町村の窓口で転出の手続きを行う際に、介護保険の受給資格証明書が窓口で交付されますので、こちらを受け取ります。「受給資格証明書」とは、転居する時点での要介護認定の区分や有効期限などが記載されており、要介護認定を受けているという証明となるものです。

この証明書を転入先の市区町村の窓口へ転入日の14日以内に提出すると、認定内容が引き継がれることになるため、新たに要介護認定を受ける必要はなくなります。その際、注意しなければならないのは、14日を過ぎると、引き継ぐことはできないということです。

新たに要介護認定を受けないようにするためにも、忘れないように転入の手続きを行った当日中に、介護保険の受給資格証明書も提出することが大切です。また、同時に、介護保険被保険者証の住所変更も窓口へお願いするようにしましょう。介護保険に関しての手続きは、介護保険課や介護保険関連部署で行うことができますので、早めに窓口へ行くようにしましょう。

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