介護保険を利用した住宅改修はどんな場所でもお願いできるの?

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介護保険を利用した住宅改修はどんな場所でもお願いできるの?

Q. 両親が高齢になり転倒することが多くなったため、介護保険の申請をして一割負担で住宅改修を行おうと思っています。介護保険で住宅改修を行う場合、どんな場所でも工事することができるのでしょうか。

A. 介護保険を利用した住宅改修は、対象となる項目が非常に詳細に決められているため、事前の確認が必須となります。

介護保険の住宅改修に関しては、対象となる項目が詳細に定められているため、住宅改修を行う際には、必ず確認が必要となります。

対象となる住宅改修については、「手すりの取り付け」「通路等の段差や傾斜の解消」「滑り防止及び移動の円滑化等のための床材、通路面の変更」「扉の切り替え」「洋式便器等への便器の取り換え」または「これらの住宅改修に付帯して必要となる改修」と定められています。

そして、この各項目にはさらに細かく条件が設定されています。例えば、「手すりの取り付け」であれば、廊下・便所・浴室・玄関などに関して、転倒予防や移動又は移乗動作を助けるために設置されるものであること。「段差の解消」であれば、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は対象外であること。「扉の切り替え」であれば、引き戸や折れ戸、アコーディオンカーテン、ドアノブの変更、扉の撤去等は対象となりますが、引き戸への取り換えに合わせて自動ドアにした場合は、自動ドアの動力部分の費用は対象外となります。

このように、各項目に非常に詳細な注意すべき点が定められていますので、事前に確認してから施工を行うことが重要です。

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