介護保険の認定を受けていなくても福祉用具をレンタルすることはできる?

更新日:
介護保険の認定を受けていなくても福祉用具をレンタルすることはできる?

Q. 父の足腰が弱くなってきたため、福祉用具を使用してもらいたいと思っています。介護保険の申請をして借りれればいいのですが、介護保険の申請はしたくないと父が拒否するため困っています。介護保険の申請をしなくても福祉用具をレンタルすることはできるのでしょうか。

A. 介護認定を申請していなくても、自費利用なら福祉用具のレンタルは可能です。しかし負担額が大きくなってしまうため、検討の必要はあるでしょう。

介護認定を申請していない方や認定結果が非該当の方でも、自費利用で福祉用具をレンタルすることは可能です。通常、介護保険を申請し、認定が出れば、福祉用具のレンタル費用の自己負担は、全体の1割~3割となります。

しかし、介護保険の認定がなく、自費でレンタルするとなると、全額自己負担となりますので、費用負担は大きくなりますが、経済的に問題がなければ、自費でのレンタルは可能です。福祉用具の事業所であれば、自費レンタルと介護保険のレンタルのどちらも行っている場合がほとんどですので、事業所へ直接訪ねて、相談するようにしましょう。

もし、事業所がわからない場合は、お住いの地域包括支援センターや市区町村の介護保険関連の窓口へ行くと、事業所のリストをもらえたり、紹介をしてもらえます。

費用については、レンタルする福祉用具の品目により、異なりますが、屋内用の歩行器であれば、2000円~5000円程、屋外用の歩行器であれば、3000円~10000円程でレンタルできます。抑制付きや2パターンのハンドル付き等、高機能になれば、費用も高くなりますが、本人の状態や使用頻度を踏まえ、福祉用具の事業所と一緒にレンタルする品物を選択するようにしましょう。

Designed by Freepik