
Q. 高齢の両親のことで相談です。両親ともに足腰に痛みがあり、実家のトイレは和式のため用を足すにも一苦労なようで、洋式のトイレに変えようと思っています。介護保険の住宅改修で和式トイレから洋式トイレに変えてもらうことは可能でしょうか。
A. 介護保険制度を利用した住宅改修では、洋式便座等への切り替えは対象となっており、暖房便座や洗浄機能付き便座の取り付けも可能です。
介護保険制度を利用した住宅改修では、洋式便座等への便器の切り替えが対象となっています。よって、和式便座から洋式便座へ取り換えることも可能であり、その際に、暖房便座や洗浄機能付き便座を取り付けることもできます。
そして、本人が動作しやすいようトイレ内の環境をより快適な空間にするため、手すりを取り付けたり、段差を解消したり、扉を変更することも住宅改修の対象となっています。そのため、周辺環境も考慮して、改修内容を検討するようにしましょう。
注意すべき点として、元々水洗でないトイレを水洗にするような工事の費用や洗浄機能付き便座の設置に伴う電気配線工事、手洗い場・棚の設置等は、対象外とされています。また、和式便座を壊さず、洋式便座を上から被せるような工事が必要のない場合も、住宅改修の対象外となっています。(ただし、介護保険制度の福祉用具購入の対象となります。)
対象とされる項目に関しては、細かく定められている場合もあるため、希望している改修内容が介護保険に適用されるか、住宅改修の業者やケアマネージャーと確認を行いながら進めるようにしましょう。費用面ですが、介護保険制度を利用した住宅改修では、原則として20万円までを上限として支給が行われます。
また、利用者が負担する費用は、改修にかかった費用の1割となっています。費用の計算等も本人や家族だけで行うことは難しいですので、必ず専門家と協力して行うようにしましょう。