特養入所中に入院。施設は退所しなければならない?

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特養入所中に入院。施設は退所しなければならない?

Q. 父が特養に入所しているのですが、体調を崩して救急車で搬送されました。肺炎の診断が下り、医師からはしばらく入院が必要と言われています。もし入院した場合、施設は退所しなければならないのでしょうか。

A. 入院期間により退所となる場合があります。

特別養護老人ホーム(特養)の場合は、おおよそ3か月間部屋をそのまま取り置きしておく施設が多いです。これも一概に全施設共通とはいえませんので、入所している施設に問い合わせをしていただくのが最良ですが、老人福祉法では、3ヶ月以内に退院することが見込まれる場合は、退院後に入所できるようにしておかなければならないと規定しています。なので、3ヶ月以内に退院して特養へ戻れそうであれば退所という扱いにはなりません。

ただし、入院が長引きそうな場合は一旦退所扱いになりますので、退院した後も特養に戻れるのかについては施設職員に、入院期間については病院の医師に確認しておきましょう。また、早期に退院が決まっても医療依存度が高い状態に変わっている場合は、施設に戻ることが難しくなります。入院期間が長かったり、手術などを行った場合は再度実調を行い、利用者の身体状況を把握して施設でケアができるかどうか判断します。それにより、施設でのケアが難しいと判断された場合は、他の施設への入所をすすめられることになります。

受入れが難しい状態の例

  • 酸素療法
  • 経鼻経管栄養
  • 中心静脈栄養
  • 人工呼吸器
  • インスリンのスライディングスケール(自己接種不可)
  • その他24時間看護が必要な状態

これらはあくまでも一例で、看護師の体制など施設により大きく異なりますので、施設の職員にご確認ください。このような場合、せっかく入所できた特養だとは思いますが、本人の状態が安定するまで病院または医療が充実した施設で過ごすことをおすすめします。

因みに入院中の施設費用は、介護保険の給付対象となる費用は6日間の外泊費以外はかかりませんが、お部屋代(居住費)は部屋を取り置きしておくので発生する場合があります。これは、施設の運営方針により異なります。入院中に空いている部屋を短期入所(ショートステイ)の方が利用する場合などは、部屋を取り置きしていないので、お部屋代はかからないことになるといった具合です。短期入所の方が部屋を使ったりする場合は、退院して施設に戻ってきた時に以前と違う部屋になることもありますので、そのあたりは施設の職員の方に確認しましょう。

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