通所リハビリは要介護認定を受けていなくても利用できる?

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通所リハビリは要介護認定を受けていなくても利用できる?

Q. 父が骨折をして入院しています。退院後もリハビリをしてほしいので、通所リハビリを利用したいのですが、要介護認定を受けていなくても利用することはできるのでしょうか。

A. 通所リハビリは介護保険サービスの1つですので、要介護認定を受けていないと利用できません。

通所リハビリテーションの対象者は、要支援1~2・要介護1~5と認定された方となります。通所リハビリテーションは介護保険サービスの中のひとつですので、要介護認定で非該当であれば、利用することができません。そのため、まずは介護認定の申請が必要です。介護認定申請は入院中でも行うことができますので、すぐに手続きを行うようにしましょう。

介護認定申請は、お父様が在住している市区町村の介護保険課や地域包括支援センターにて申請することができます。また、入院中でしたら、院内にある地域連携室・地域連携センター・相談窓口等があれば、介護保険申請について詳しく説明を聞くことも可能です。介護について様々な相談を総合的にすることができますので、是非活用してみて下さい。

尚、介護認定の申請をしてから結果が出るまでの期間は市区町村によって異なりますが、約1カ月~1カ月半程かかりますので、できるだけ早めに申請することをお勧めします。本人の代わりに家族が行うことも可能です。

退院後、介護保険サービスの利用を検討しているのであれば、ケアマネージャーの手配等も必要となりますので、入院中に余裕を持って、地域包括支援センターや院内の相談窓口へ相談するようにしましょう。

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