複数事業所のサービス内容や加減算などの説明をケアマネに義務付けに?現実的に可能なのか?

更新日:
複数事業所のサービス内容や加減算などの説明をケアマネに義務付けに?現実的に可能なのか?

財務省、介護サービス価格の透明性向上を要請 ケアマネへの説明義務化を主張

財政制度等審議会が財政の健全化に向けて19日にまとめた提言 − 。財務省は業界から強い反発の声が上がっている施策を盛り込み、早期に実現すべきと呼びかけている。

ケアプランを作成するプロセスで、複数の事業所のサービス内容や利用者負担について加減算の有無も含めて説明することを、居宅のケアマネジャーに義務付けるべきだという。

これらの透明性を高めれば給付費の抑制につながると見込む。利用者が比較・検討できる機会を確実に得られるようにし、サービスの質と価格の競争がより活発に行われる環境を生み出す狙いだ。「より良いサービスがより安価に提供される」などと勧め、違反した居宅の報酬を減算するよう注文している。

財務省は今年4月の財政審でもこの案を披露していた。その際、日本介護支援専門員協会は公式フェイスブックに意見書を投稿。以下のように反論していた。

「加算を算定していない事業所の方が安くて良い、という誤解を与え、正常な競争原理が働かない」「利用者による正当な事業所の評価を阻害する可能性が高い」

ただ財務省が持論を取り下げることはなかった。今回の提言では、「介護サービス事業者は介護報酬を下回る価格を設定でき、サービス面のみならず価格競争も可能。しかしながら現実には、サービス価格が介護報酬の上限に張り付いている」などと重ねて主張した。

2021年度に控える次の改定をめぐる論点の1つとなる見通し。厚生労働省の審議会には、財務省と同様の考え方を持つ委員も複数参画しており、ケアマネ協会などと対立しそうだ。

財務省はこのほか、居宅のケアプラン作成で新たに利用者負担を徴収し始めることを引き続き求めている。また、今回の提言では「ケアマネジメントの質を評価する手法の確立とその報酬への反映」も要請した。

https://report.joint-kaigo.com/article-11/pg640.html

加算等も含めた詳細な情報説明をケアマネに義務化?

2019年6月19日に財務省の財政制度等審議会がとりまとめた「令和時代の財政の在り方に関する建議」のなかに、在宅サービスの在り方の見直し案がある。(*1・P75/173)

(*1)「令和時代の財政の在り方に関する建議」財政制度等審議会(参考資料3)
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20190619/05.pdf

民間企業の参入とサービス価格の透明性向上・競争推進であるが、この見直しについて意見を述べたい。

財務省は、ケアマネージャーを活用して介護サービスの価格の透明性を高め、サービスの質を確保しつつも確実に価格競争が行われる仕組みを構築すべきだとしている。具体的には、利用者がサービスを検討する際に、利用者に適した事業所の情報提供だけでなく、複数の事業所の価格(加減算による差等)詳細を含めた情報を提供し、利用者に選ばせるというものである。これを居宅介護支援事業所(ケアマネ)に義務化していきたい考えだ。

引っかかるのが「加減算による差等」に及ぶまでの説明義務である。加算の種類がどれだけあるのか、財務省は知らないのだろうか。そして、算定できる対象者や期間などが、加算によりそれぞれ異なるということも理解していないと思われるが如何か。

例えば通所リハで言えば、リハビリテーションマネジメント加算Ⅱである。この加算を算定している事業所を利用したからといって、全員を加算の算定対象にしているとは限らない。理由は、事業所の医師も参加して毎月行うリハ会議の日程と利用者の日程が合わない、家族がリハ会議に参加できないなどである。または入所サービスも行っている事業所の医師が1名の場合、時間が取れず、利用者全員に対して行うのは実質的に不可能だと考える。

また、認知症短期集中リハビリテーション実施加算は、サービスの利用開始から3カ月以内の利用である。短期集中リハビリテーション実施加算が、退院・退所時以外にも、介護保険の認定日から3カ月経過していなければ算定される。重度療養管理加算の対象者は要介護3.4.5の利用者であり、なおかつ指定された手厚い医療処置行為を要する者であるなど、加算により算定要件は違う。

結局ケアマネの大幅な負担増に…

「加減算による差等」までの説明を義務付けられたケアマネは、大量にある加算の詳細までを把握しなければならないのだろうか。利用者に説明するということは、質問もあり得る。ということは、複数のサービス事業所が算定している加算の詳細まで知識を深めなければ答えられない。

また、ケアマネの説明により、サービス事業所が算定している加算項目に魅力を感じて利用を始めたが、実は対象者ではなかった。そのためサービスを受けられないということも起こりうる。なぜ、「加減算による差等」までをケアマネに義務付けるのか不明だ。

利用開始前に、最低〇ヵ所のサービス事業所へ声を掛け、利用者宅へ説明に行ってもうらようにする。または最低〇ヵ所のサービス事業所の見学へ同行するという方がスマートなやり方だと考える。

より良いサービスがより安価に提供される仕組みの構築には、もっと多くの意見を出し合い、最適な方法を検討していただきたい。

Designed by Freepik